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営業部のブログ
2009.08.17
神奈川県の分煙について 神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例は、
2009年(平成21年)3月31日に公布され、
翌2010年(平成22年)4月1日に施行される予定の条例である
(一部の条項は2011年(平成23年)4月1日から施行。)。
条例の目的は、
不特定多数の者が出入りすることができる
公共的な空間における受動喫煙による
健康影響を防止することである。
受動喫煙の防止を目的とする条例としては、
全国の地方公共団体で初めて制定された。
主な内容は次の通り。
「公共的施設」を、施設の性質によって「第1種施設」(病院、学校、劇場、官公庁など)と
「第2種施設」(飲食店、ホテル・旅館、カラオケボックスなど)に区分する。
「第1種施設」は禁煙とする。
「第2種施設」は禁煙又は分煙を選択する。
「第2種施設」のうち次の施設は「特例第2種施設」とし、この条例による規制は努力義務とする。
調理場を除く床面積が100m²以下の小規模飲食店及び床面積700m²以下の宿泊施設。
ぱちんこ屋、マージャン屋等の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)対象施設。
分煙 – 第2種施設において分煙を選択する場合、喫煙禁止区域にたばこの煙が流れ出ないようにする必要がある。
喫煙所 – 施設区分に関係なく、もっぱら喫煙のためだけに使用する喫煙所の設置が可能。その方法や基準は分煙と同様。
個人の義務 – 何人も、喫煙禁止区域内においては、喫煙をしてはならない。
施設管理者の義務 – 施設の入口などに禁煙・分煙等の表示を行うこと、
喫煙区域に未成年者を立ち入らせないこと、
喫煙禁止区域にたばこの煙が流れ出ないようにすること。
また、禁煙・分煙の措置を利用者に周知すること、
分煙とした場合に喫煙禁止区域を公共的空間の2分の1以上とすることを、努力義務とする。
罰則 – 喫煙禁止区域での喫煙には2万円以下、
施設管理者の義務違反には5万円以下の過料を科す。
施行期日 – 2010年(平成22年)4月1日から条例を施行する。
ただし、第2種施設内の喫煙禁止区域での喫煙や、
施設管理者に対する罰則は、
2011年(平成23年)4月1日から適用する。
(平成21年8月現在 ウィキペディア より)
分煙対応は、あちらこちらの店舗よりあらゆる声が聞こえてきます。
皆さんはどうお考えですか?
私はやっぱり健康第一です。
おいしい食事とお酒で満足な私です!